スギヤマカード会員規約

第1条(本会員規約に定めるカード)

1. 本会員規約に定めるカードは、株式会社スギヤマ薬品(以下「スギヤマ」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」という)が提携して発行するスギヤマカード(以下「本カード」という)とします。

2. 会員は、本カードにより以下の機能・制度を利用することができます。

(1)本カードを通じて貨幣的価値を所定の電子的方法で蓄積して利用すること(以下「プリペイドカードサービス」という)

(2)会員の本カードの利用に応じてスギヤマが本カードの会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度

(3)その他、スギヤマまたはトヨタファイナンスが認めたサービス

第2条(本カードの会員)

本カードの会員(以下、「会員」という)となるのは、本カードを保有し、本会員規約、スギヤママネー利用規約、スギヤマポイント規定、およびこれに付帯する諸規約・諸規定(以下これらを総称して「利用規約等」という)を承認のうえ、本カードを保有し、スギヤマおよびトヨタファイナンスが定める方法で本カードを利用する方をいいます。

第3条(本カードのサービス)

1. スギヤマは、所定の方法により、会員に対する独自のサービス・特典を提供します。

2. トヨタファイナンスは、利用規約等の定めるところにより、会員に対しプリペイドカードサービスを提供します。

第4条(個人情報の登録)

1. 会員は、個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定に同意の上、スギヤマ所定の方法により、個人情報の登録を行うことができるものとします。

2. 前項により個人情報の登録を行った会員は、紛失・盗難等により本カードを喪失した場合、スギヤマおよびトヨタファイナンス所定の方法により、本カード、スギヤマポイント及びスギヤママネーを再発行する等のサービス・特典の提供を受けることができるものとします。

3. 会員は、スギヤマに届け出た住所・氏名・電話番号等について変更があった場合には、スギヤマ所定の連絡先に連絡する方法により遅滞なくスギヤマに届け出るものとします。

会員の登録事項の変更ならびに退会の届けがあった場合は、速やかに変更及び消去をいたします。届け出のない場合会員はサービス・特典を受けることができない場合があります。

第5条(本会員規約に定めのない事項)

本会員規約に定めのない事項については、利用規約等が適用されるものとします。

スギヤマポイント規定

第1条(規定の目的)

1. 本規定は、スギヤマカード(以下「本カード」という)において、会員の利用に応じて株式会社スギヤマ薬品(以下「当社」という)が会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントサービス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。

2. 当社は、必要と認めたときはいつでも、会員に予めまたは事後に変更内容を告知して、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、スギヤマまたは当社のWEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員にお知らせします。

3. ポイントサービスの特典内容、諸手続きに関する詳細は、別途当社が発行する「ご利用案内」その他の書面等(以下「ご利用の案内等」という)により案内するところによります。

4. 本カードに関し、本規定に定めのない事項については、利用規約等が適用されるものとします。

第2条(ポイントサービスによる還元)

1. 会員は、本規定およびご利用の案内等の定めるところに従い、所定の申請を行うことにより、当社から所定の還元を受けることができます。

2. 会員は、会員資格を喪失した場合、ポイントサービスを利用することはできません。

第3条(ポイントの付与)

ポイントは、会員が当社に来店し、商品またはサービスの購入時精算前に本カードを提示した際に、商品またはサービスの購入と同時に付与されるものとします。

但し、コンピューターシステムや通信回線に障害が発生した場合、本カード及びポイントが利用できない場合があります。

第4条(ポイントの付与取消)

ポイント付与された購入商品・サービス等の返品の際は、レシートと本カードを提示いただき、当社にてポイント付与分の減算処理をいたします。

第5条(ポイントの計算)

ポイントは、次のとおり計算され、(1)〜(3)の合計ポイントが付与されるものとします。

(1)商品(一部の商品等を除く)またはサービスの購入代金100円(税別)につき当社所定の率を乗じて得られるポイント

(2)商品またはサービスをスギヤママネーで購入する場合は、(1)に加算して、200円(税込)につき当社所定の率を乗じて得られるポイント

(3)(1)、(2)の他、当社が別途指定する特定の取引等に対して当社が別途定めるポイント

第6条(ポイントの蓄積と有効期間)

1. 会員は、ポイントの付与月から当社所定の期間、そのポイントを蓄積することができますが、最終購入日から5年間購入がない場合、累計ポイントは、自動的に失効することになります。

2. 会員は、ポイントを当社所定の限度まで蓄積することができるものとします。

3. 本カードの盗難・紛失・破損の場合、再発行いたしますが、蓄積されたポイントは原則として無効となります。ただし、スギヤマカード会員規約第4条に定めるところにより個人情報が登録された本カードについてはこの限りではありません。

第7条(会員へのポイントの連絡)

第5条の計算に基づき当社が別途指定する店舗において新たに付与されるポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、当社が別途指定する方法により会員に通知されます。

第8条(還元の方法)

1. ポイントの還元は、スギヤマ商品券に交換されることにより行われるものとし、現金への換金はできません。

スギヤマ商品券は次回以降の商品・サービス等の購入時に購入代金より値引きとして充当いたします。但し、スギヤマ商品券の利用分については釣銭を出すことはできません。

2. ポイントの還元は、当社所定のポイント数までポイントがたまった時点で自動的に行われるものとし、還元を取り消すことはできないものとします。

3. 本条第1項の商品券は当社所定の期間の経過により失効します。

第9条(公租公課)

ポイントサービスによる還元について公租公課が課せられる場合、会員は、当該公租公課を負担するものとします。

第10条(ポイントの消滅等)

1. 当社は、会員が次のいずれかに該当したときは、何ら通知することなくポイントを直ちに抹消いたします。

(1)ポイントを不正取得または不正使用した場合

(2)その他本規定に違反したとき

2. 前項によりポイントが抹消された場合、会員は本カードを当社に返却するものとし、当社は、会員への事前の連絡なく本カードを回収することができ、会員は異議を述べないものとします。

3. 会員が、理由の如何を問わず、ポイントを抹消された場合もしくはスギヤママネーの利用資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定またはポイントサービスにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。

第11条(ポイントサービスに関する疑義等)

1. 会員は、理由の如何を問わず、ポイントサービスにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。

2. ポイントの有効性、ポイント数に関する疑義、その他ポイントの運営に関して生ずる疑義は、当社の決するところによるものとします。

第12条(終了・中止・変更等)

1.当社は、予告なしに、いつでもポイントサービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、会員は予めその旨承諾するものとします。

2. 当社は、第5条にいう当社所定の率もしくは加算率を、予告なしに、変更できるものとします。

3. ポイントサービスの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。

第13条(お問い合わせ先)

ポイントに関するご質問、お問い合わせは下記のコールセンターまでご連絡ください。

記 【連絡先】スギヤマカードコールセンター 【電話番号】0570−783015

スギヤママネー利用規約

第1条(目的)

本規約は、株式会社スギヤマ薬品(以下「スギヤマ」という)とトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が提携して発行する以下に定義するスギヤママネーおよびスギヤマカード利用について規定するもので、利用者のスギヤママネーおよびスギヤマカードに関する取引に本規約が適用されるものとします。なお、本規約に定めのない事項については、利用規約等の定めに従うものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、別途定義されない限り、次のとおりとします。

●スギヤマカード/利用者が本規約に従ってスギヤママネーおよびスギヤマポイント規定で規定するポイントを蓄積し、利用するために必要な機能を備えた、スギヤマが発行するカード(以下「本カード」)という。)

●スギヤママネー/当社の仕様により、本カードを通じて貨幣価値を電子的方法で電子情報に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値(電子マネー)で、当社が所定の方式で利用者に発行するもの。

●利用者/本カードを保有する方で、スギヤマおよび当社が定める方法で本カードおよびスギヤママネーを利用する方。

●加盟店/スギヤママネーの利用により、利用者に対して商品等を自らまたはフランチャイズ方式等を通じて販売または提供する事業者ならびに当該事業者にかわって利用者より商品等の代金を受領する事業者で、当社が審査のうえ加盟を承諾した事業者。

●商品等/利用者がスギヤママネーの利用により購入または提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツおよび権利等。

●スギヤママネー店舗端末/利用者がスギヤママネーの利用により商品等の購入または提供を受ける際に必要となる機器で、加盟店またはその指定する場所に設置されるスギヤママネーの受入端末機器。(以下「店舗端末」という)

第3条(本カードの貸与等)

1. スギヤマは、利用者に対して、本規約に基づき本カードを貸与するものとします。利用者は、貸与された本カードを、善良なる管理者の注意をもって管理使用するものとします。

2. 本カードの所有権は、スギヤマに帰属します。

3. スギヤマが本カードを貸与する場合には、当初本カードの利用残高は当社所定の金額とします。

4. 利用者は、本規約上の地位を第三者に譲渡できず、また本カードを第三者に譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のために提供することはできないものとします。

5. 利用者が、本条第1項、第4項のいずれかに違反した場合、当社は責任を一切負わないものとします。

第4条(スギヤママネーの取扱)

1. 利用者が本カードを通じて電子的方法により蓄積することができるスギヤママネーの金額は、金100,000円相当を限度とします。利用者は、限度額の範囲内であれば何度でも、本規約に従い当社からスギヤママネーを購入し、本カードを通じ当社所定の方法で蓄積することができるものとします。

2. スギヤママネーの未使用残高は、当社所定の方法で確認することができます。

第5条(禁止事項)

1. 利用者は、以下の目的でスギヤママネーまたは本カードを使用することはできないものとします。

(1)違法、不正または公序良俗に反する目的

(2)営利目的

2. 利用者は、本カードの破壊、分解または解析等を行わず、いかなる理由があっても本カードの複製等を試みてはならず、かつ、かかる行為に加担・協力しないものとします。

第6条(スギヤママネーの購入)

1 .利用者は、スギヤママネーの購入を希望するときは、当社に対して、各所定の方法により申し込むものとします。

2. 利用者のスギヤママネーにかかる売買契約は、スギヤママネーが利用者の本カードを通じて所定の電子的方法により蓄積された時に成立するものとします。なお、利用者は、スギヤママネーを当社所定の金額単位で、かつ一度に当社所定の限度額の範囲でのみ購入できるものとします。この場合、購入後のスギヤママネーの残高は、レシート等に表示されますので、利用者は、スギヤママネー購入後のスギヤママネー残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。

3. 利用者は、スギヤママネーの購入をするに際し、第1項によりスギヤママネーの購入の申し込みをした当社に対して、各所定の方法により購入代金を支払うものとします。

4. スギヤママネーは、当社所定の時間内に購入することができるものとします。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、スギヤママネー偽造防止等の安全管理その他やむを得ない事由等により、スギヤママネーの販売が中止されることがあり、この場合は利用者は異議を述べないものとします。

第7条(スギヤママネーの使用)

1. 利用者は、スギヤマが運営する加盟店(当社が指定した店舗を除く)において、商品等を購入しまたは提供を受ける際に、本カードを通じて所定の電子的方法により蓄積されたそのご利用可能残高の範囲内でスギヤママネーを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができるものとします。ただし、当社がスギヤママネーのご利用ができないものとして指定した商品等の代金の支払には、ご利用いただけません。

2. 利用者が加盟店の店舗にて商品等の代金をスギヤママネーで支払う場合は、当該加盟店が店舗端末に利用者の購入した商品等の代金額を入力した後、当社所定の方法により同額のスギヤママネーを移転させ、利用者は当該加盟店に対する当該代金を支払うものとします。この場合、商品等の代金額および使用後のスギヤママネー残高は、店舗端末等から出力される利用明細書に表示され(当社が指定した店舗を除く)、利用者は、当該代金表示金額およびスギヤママネー残高表示金額に誤りのないことを確認するものとします。

3. 前項の場合、店舗端末に支払が完了した旨の表示がされたときに、利用者の本カードを通じて所定の電子的方法により加盟店の店舗端末に対するスギヤママネーの移転が完了し、これにより当該スギヤママネーと同額の金額を引き渡したのと同様の効果を生じるものとします。なお、店舗端末等にスギヤママネーが不足している旨の表示がされた場合は、スギヤママネーによる購入ができない場合があることをあらかじめご了承いただきます。

4. 当社は、利用者がスギヤママネーにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、何らの責任も負わないものとします。

5. スギヤママネーのご利用履歴の確認方法については、当社所定の方法でご確認いただけます。

6. スギヤママネーをご利用いただける加盟店は、様々な事情により増減することがありますので、あらかじめご了承ください。

第8条(スギヤママネーの使用後の取扱)

1. 前条第3項のスギヤママネー移転後、利用者と加盟店の間のスギヤママネー移転の原因となる取引行為につき加盟店が無効、取消、解除等を認めた場合、利用者は、加盟店を通じて当社に対して当該スギヤママネーの移転の取消、返還を求めることができるものとします。

2. スギヤママネーの移転の取消、返還が認められた場合、利用者は、店舗端末等から出力される利用明細書等によりスギヤママネーの移転の取消、返還が誤りなく行われたことを確認するものとします。

第9条(本カード等の利用中止等)

1. スギヤマおよび当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者に予告することなく本カードおよびスギヤママネーの利用を全面的に、あるいは部分的に中止または停止することができるものとします。

(1)本カード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造または変造されたもの、不正使用されたもの、あるいは、その疑いのある場合

(2)本カードの破損または電磁的影響その他の事由によるスギヤママネーの破壊および消失、あるいは、スギヤママネーの関するシステムの故障、停電、通信回線の不全・混雑、その他の事由による店舗端末の使用不能の場合

(3)スギヤママネーに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間または保守管理その他の事由によりシステムの全部または一部を休止する場合

(4)利用者のスギヤママネーの使用が本規約に違反しまたは違反するおそれのある場合

(5)利用者の本カードの利用が本規約に違反しまたは違反するおそれのある場合

(6)その他やむを得ない事由が生じた場合

2. 前項の本カードおよびスギヤママネーの全部または一部の利用中止等の場合には、スギヤママネーにかかる権利の行使その他の請求はできないものとし、これにより利用者に不利益ないし損害が生じた場合でも、スギヤマおよび当社は、一切の責任を負わないものとします。

3. 利用者は、次の場合、本カードないしスギヤママネーを利用してはならないものとします。この場合、利用者は、スギヤマおよび当社に対してその旨を直ちに通知するとともに、当該本カードをスギヤマに直ちに提出するものとします。

(1)本カードないしこれを通じて所定の電子的方法により蓄積されたスギヤママネーが、偽造、変造されたものであることを知ったとき

(2)本カードが違法に取得されたものであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき

(3)スギヤママネーが違法に保有されるに至ったとき

第10条(カードの紛失、盗難)

1. 本カードの紛失、盗難等により、本カードを通じて蓄積された未使用のスギヤママネーの紛失または第三者による不正使用等損害が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。

2. 当社は、スギヤマカード会員規約第4条に定めるところにより個人情報の登録を行った利用者からスギヤマに対して紛失、盗難等により本カードを喪失した旨の届出があった場合、またはスギヤマカード会員規約第4条に定めるところにより個人情報が登録された本カードについて第三者から本カードを拾得した旨の届出があった場合、当該本カードおよびスギヤママネーについて、使用停止の措置をとることができるものとします。なお、利用者は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。

3. 利用者が、前項に基づく本カードの紛失・盗難等を申し出てからスギヤマおよび当社による使用停止の措置が完了するまでに当社所定の期間を要することを利用者は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、本カードを通じて蓄積された未使用のスギヤママネーの紛失または第三者による不正利用等損害が生じた場合でも当社は責任を負わずすべて利用者の負担とします。

第11条(スギヤママネー等に生じた事故)

1. 利用者は、本カードの破損・電磁的影響その他の事由によりスギヤママネーが使用できなくなった場合、当該本カードを直ちにスギヤマに提出するものとします。

2. 前項の場合、当社は、前項の本カードを通じて未使用のまま電子的に蓄積されたスギヤママネーの額面およびスギヤママネー使用時に消失したスギヤママネーの額面を当社所定の方法で確認します。

3. 前項で確認されたスギヤママネーは、第12条に定める方法により、新たに発行された本カードに引き継がれるものとします。

第12条(新規カードの発行、スギヤママネーの引き継ぎ)

1. 紛失・盗難等により本カードを喪失し第10条第2項の届出をし、または前条第1項の場合、利用者は本カードの発行を新たに申し込むことができるものとします。

2. 第10条第2項により使用停止の措置をとった時点で確認されたスギヤママネー残高の額面、または前条第2項で未使用のまま電子的に蓄積されていることが確認されたスギヤママネーの額面は、前項により新たに発行された本カードに引き継がれるものとします。

3. スギヤマカード会員規約第4条に定めるところにより個人情報の登録を行った利用者において、本条第1項に規定する申込により本カードが発行されるのは、スギヤマ所定の本人確認が完了している場合に限ります。

第13条(有効期限)

1. スギヤママネーの有効期限は、最終購入日またはご利用日から5年とします。

2. 前条の有効期限を経過したスギヤママネーは換金しないものとします。

第14条(スギヤママネーの換金)

1. スギヤママネーの換金は、行えないものとします。ただし、第19 条に定める事由が生じた場合または利用者のやむを得ない事情によりスギヤママネーの利用が著しく困難になったと当社が特に認める場合は、この限りではないものとします。

2. 前項のただし書に基づき当社が換金を行う場合であって、当社に対して利用者が換金を申し出たときは、当社は、当社所定の方法により、利用者のカードを通じて蓄積された未使用のスギヤママネー額面を確認し、換金を行うものとします。

3. 当社は、スギヤマカード会員規約第4条に定めるところにより個人情報の登録を行った利用者にかかるスギヤママネーについて換金の申し出を受けた際、スギヤマにおいて換金を申し出られた方が利用者本人であることが確認できない場合は、換金の申し出を断ることができるものとします。

4. スギヤママネーの換金を行う場合、利用者は当社所定の手数料を当社に支払うものとします。ただし、第19条に定める事由が生じたことに基づき行われる換金の場合には、この限りではないものとします。

第15条(規約の変更)

当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、法令の変更に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他の本カード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予めスギヤマまたは当社のWEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。

第16条(契約の終了等)

利用者は、スギヤママネーの残高がゼロの場合、本規約に従い成立した利用者とスギヤマおよび当社との間のスギヤママネーおよび本カード利用に関する契約について、当社所定の方法により解約を申し出ることができるものとします。また、当社において利用者が死亡した事実を知った場合、本規約に従い成立した利用者とスギヤマおよび当社との間のスギヤママネーおよび本カード利用に関する契約は、当然に終了するものとします。

第17条(規約違反等)

当社は、利用者が次のいずれかに該当したときは、本規約に基づく利用者のスギヤママネーに関する一切の利用資格を直ちに取り消すことができるものとします。この場合、スギヤマは、事前に通知催告を要せず、当該利用者に対し本カードの利用も中止することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。

(1)本規約に違反したとき

(2)当社が利用者のスギヤママネーの利用状況等から、利用者として不適当と判断したとき

(3)その他当社所定の事由が存するとき

(4)利用者が第22条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード利用資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき

第18条(本カード等の返却)

前条により本規約に基づく利用資格が取り消された場合、利用者は本カードをスギヤマに返却するものとし、スギヤマは、利用者への事前の連絡なく本カードを回収することができ、利用者は異議を述べないものとします。

第19条(本カード等の終了)

1. スギヤマおよび当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により、利用者に対し事前に当社所定の方法で周知したうえで、本カードおよびスギヤママネーの取扱を全面的に終了することができるものとします。

2. 前項の場合、当社は資金決済法に基づき、払戻手続をお知らせしますので、利用者は速やかに払戻しを申し出るものとします。

3. 利用者は、前項の払戻手続の開始から5年経過したときは、換金を受ける権利を失うものとします。

第20条(準拠法)

利用者とスギヤマおよび当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

利用者は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地およびスギヤマまたは当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とします。

第22条(確約事項)

1. 利用者は、利用者が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

(1)暴力団

(2)暴力団員

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等

(6)その他上記(1)〜(5)に準ずる者

2. 利用者は自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた要求行為

(3)本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5)その他上記(1)〜(4)に準ずる行為

第23条(お問い合わせ先)

本カード、スギヤママネーまたは本規約等に関するご質問、お問い合わせは下記コールセンターまでご連絡下さい。ポイントに関するご質問、お問い合わせはスギヤマポイント規定第13条に規定するコールセンターまでご連絡ください。

記 【連絡先】スギヤマコールセンター 【電話番号】0570−783015

個人情報の利用・収集・提供の同意に関する規定

第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い)

1. 株式会社スギヤマ薬品(以下「当社」という)は、スギヤマカード(以下「本カード」という)の発行および発行後の取引等に際して適正に取得した本カード会員(以下「会員」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い利用・収集・提供および登録を行うものとします。

2. 当社および当社から個人情報の提供を受ける当社指定の企業は、会員の意に反する個人情報の取扱防止と会員のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。

3. 会員は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。

第2条(カードサービス提供等にかかる利用・収集)

1. 当社は、本契約を含むカードサービス提供業務およびポイントサービスの円滑な実施のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)について保護措置を講じた上で利用・収集します。

(1)属性情報 会員が所定の申込書に記載する等により申告した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他連絡先、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)

(2)契約情報 申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報

(3)取引情報 本カードの利用件数、利用金額、利用残高、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報

2. 前項の利用・収集目的に該当する業務を当社が指定する企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員の個人情報を預託します。

第3条(個人情報の共同利用・提供)

1. 当社および株式会社ドラッグスギヤマ(以下「ドラッグスギヤマ」という)は会員の個人情報を共同利用するものとします。

【共同利用の情報】属性情報、契約情報

【共同利用者の範囲】当社およびドラッグスギヤマ

【目的】スギヤマポイントサービスの円滑な提供、ドラッグスギヤマ該当店舗の行う各種サービスの円滑な提供、ドラッグスギヤマの事業における営業促進活動、市場調査・商品開発等のマーケティング分析、その結果に基づく商品・サービス等のご案内またはご提案

【共同利用の責任者】当社

2. 当社は、個人情報の保護措置を講じた上で、以下の内容の情報を、以下の目的で利用するため、トヨタファイナンス株式会社(以下「トヨタファイナンス」という)に提供します。また、会員は、当社から個人情報の提供を受けたトヨタファイナンスに、以下の目的をもって以下の情報を利用することを通知されたものとします。

【提供する情報】属性情報、契約情報および取引情報

【目的】プリペイドカードサービスにかかる会員への各種サービスの円滑な提供、トヨタファイナンスの事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること等の市場調査、商品開発、営業活動に利用するため

第4条(各種サービス実施にかかる利用)

当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。

(1)当社の関連事業を含むサービス事業において取り扱う商品・サービス等について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。

(2)当社の関連事業を含むサービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。

(3)当社が指定する企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。

第5条(個人情報の開示・訂正・削除)

1. 会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。

2. 前項の場合、会員が本人であることを証明するため、所定の書類を提示する等、所定の手続に従うものとします。

3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

4. 会員が他の会員もしくは当社に不利益を及ぼす行為をしたことが判明した場合、当社は会員の個人情報をその当事者、警察、関連諸機関に通知することがあります。また、裁判所、検察官、警察から、会員の個人情報についての開示を求められた場合についても、情報を開示することがあります。

第6条(本規定に不同意の場合)

1. 会員が、第4条に同意しない場合、当社は第4条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。

2. 前項に該当する場合、第4条に記載した利用目的に関連して会員に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員は予め了承します。

第7条(個人情報の提供・利用の中止の申出)

本規定第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合、それ以降の第4条に基づく当社での利用に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。

第8条(個人情報に関するお問い合わせ先)

宣伝印刷物の送付等の中止、当社が指定する企業への個人情報の提供中止、および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社までお願いします。

[住所等]

〒464-8561 名古屋市千種区内山二丁目13番地 TEL:052-733-8001(代表)

第9条(本カード契約終了等の場合)

本カード契約終了等により会員でなくなった場合、第2条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。

第10条(本規定の変更)

1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

2. 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、当社のホームページ等に記載し、お知らせいたします。